垂直型太陽光発電のレシピを公開します。
地球を救う為の基盤としての垂直型太陽光発電を、太陽の党の財産として
計画しています。 
色々弊害があり時間が掛かりますので、特許書類の図面を公開します。 
簡単な物なので小学生でも数々のアイデアが浮かぶと思います。 
又、家族や友人等と楽しく考えられると思います。

地球も人類ももう限界のように思えます。
一日の温度差がこんなに大きくなっているのに、全ての人類で係わり、
上がり過ぎる熱量を食い止めなければ、今年の夏は大変なダメージを
受けるような気がします。 
                      
                   2019年2月6日

20111013太陽光発電装置

【書類名】  実用新案登録願
 【整理番号】
 【提出日】  平成   23 年  10月 14日
  【あて先】  特許庁長官          殿
  【考案者】
      【住所又は居所】 福岡県築上郡吉富町土屋545-15
      【氏名】     秋吉 幸
  【実用新案登録出願人】
    【住所又は居所】 福岡県築上郡吉富町土屋545-15
      【氏名又は名称】  秋吉 幸                    
 【電話番号】   0979-24-7089
 【納付年分】     第1年分から第3年分
  【提出物件の目録】
  【物件名】  明細書          1
  【物件名】  実用新案登録請求の範囲  1
  【物件名】 要約書           1
  【物件名】 図面            1



【書類名】  明細書
【考案の名称】 太陽光発電装置
【技術分野】  
 【0001】
 本考案は上下方向に設置できる、太陽光発電装置に関するものである。
【背景技術】
 【0002】
 従来の太陽光発電装置は、表面及び裏面共に連続的な曲面形状をなしており、透明媒質からなる導光板の左右両端面に、太陽電池設置部が設けられ、ここに太陽電池が設置されている。この導光板に表面から入射した太陽光は、導光板の裏面に到達し、ここに設けられたミラーで反射され、再び表面に戻る。表面に戻った太陽光は表面で全反射され、これら反射及び全反射を繰り返しつつ端面に設けられた太陽電池設置部まで到達し、太陽電池に入射される(例えば特許文献1参照)。
 ところで、従来の太陽光発電装置は、ほとんど屋根に設置されていて、ほぼ水平に並べられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献1】特開平11―46008号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
 【0003】
 しかし、従来の太陽光発電装置は、住宅の屋根の造りによっては、設置できない場合がある。
 また、太陽光発電装置は、設置面積が広く必要であり、発電の機能しか有していない。
 更に、発電の機能しか有していないので、コストも高くなる。
 本考案は、上下方向に設置できる、太陽光発電装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
 【0004】
 前記目的に沿う第1の発明に係る太陽光発電装置は、傾斜面と水平面で構成される第一の凹凸が上下方向に複数形成された第一のガラス部材と、
 前記各水平面に取り付けられた太陽光発電パネルと、を備える。
 【0005】
 第1の考案に係る太陽光発電装置において、
 前記第1の凹凸にはまり合う第2の凹凸が形成された、第2のガラス部材を備えることが好ましい。
 【0006】
 第1の考案に係る太陽光発電装置において、
 前記第2の凹凸を構成する水平面に更に太陽光発電パネルを備えることが好ましい。
 【0007】
 第1の考案に係る太陽光発電装置において、
 前記傾斜面に太陽光発電パネルを更に備えることが好ましい。
【考案の効果】
 【0008】
 本考案によれば、太陽光発電装置を上下方向に設置できる。
【図面の簡単な説明】
 【0009】
 【図1】本考案の第1の実施の形態に係る太陽光発電装置の側面図である。
 【図2】同太陽光発電装置が有する、室内側基体の側面図である。
 【図3】同太陽光発電装置の室外側基体を示す側面図である。
 【図4】本考案の第2の実施の形態に係る太陽光発電装置の側面図である。
【考案を実施するための最良の形態】
 【0010】
 続いて、添付した図面を参照しつつ、本考案を具体化した実施の形態につき説明し、本考案の理解に供する。なお、各図において、説明に関連しない部分は図示を省略する場合がある。
 【0011】
<第1の実施の形態>
 本考案の第1の実施の形態に係る太陽光発電装置10は、発電機能に加え、窓としての機能を有している。
 太陽光発電装置10は、窓枠8に取り付けられ、室内側基体1と、室外側基体5とを備えている。
 【0012】
(室内側基体1の説明)
 室内側基体1は、室内側に設置されている。室内側基体1は、ガラス部材1aと太陽光発電パネル7aとを有している。
 図2に示すように、ガラス部材1aは、ガラスで形成され、上方向を向く水平面3aと、室外側斜め下方向を向く傾斜面4aとから成るノコギリ状の凹凸を持つ部材である。
 太陽光発電パネル7aは、水平面3に接し、受光面を下に向けて取り付けられている。 なお、太陽光発電パネル7aは、必ずしも設けなくてもよい。ただし、太陽光発電パネル7aが接する水平面3aには、遮光用の塗料を塗布する必要がある。更に、太陽光発電装置10の室内側基体1を省略することもできる。 
【0013】
(室外側基体5の説明)
 室外側基体5は、室外側に設置されている。室外側基体5はガラス部材5aと太陽光発電パネル7bとを有している。
 図3に示すように、ガラス部材5aは、ガラスで形成され、下方向を向く水平面3bと、室内側斜め上方向を向く傾斜面4bとから成るノコギリ状の凹凸を持つ部材である。
 凹凸が形成された面の反対側(室外側)には、室外表面(垂直面)6が設けられている。
 太陽光発電パネル7bは、水平面3bに接し、受光面を上に向けて取り付けられている。
 室内側基体1と室外側基体5は、太陽光発電パネルの7a、7bの受光面とは反対側の面同士が接着されることによって、組み合わされる。
 【0014】
 次に太陽光発電装置10の動作について説明する。
 太陽光は、室外側基体5の室外表面6を通過すると、入射角を有しながら、太陽光発電パネル7b及び傾斜面4bへと進む。
 太陽光発電パネル7bが取り付けられている水平面3b及び傾斜面4bも、鏡面のような状態となっているので、室外表面6から入射した太陽光の一部は、水平面3bと傾斜面4bとで、反射を繰り返し、太陽光発電パネル7bに集約される。すなわち、太陽光は太陽光発電パネル7bに当たり発電される。
 【0015】
 室内光は、室内側基体1の室内表面2を通過すると、入射角を有しながら、傾斜面4aへと進む。傾斜面4aに当たった光は、太陽光発電パネル7aへと向かい、発電される。
 ちなみに、室内側基体1の傾斜面4aと室外側基体5の傾斜面4bとの間は接着されていないため、室外側からの光は傾斜面4a、4bを通過しない。その結果、目線よりも下側の範囲について、室外から室内が覗かれることがない。
 このように、太陽光発電装置10は、室内側基体1と、室外側基体5とを組み合わせたことにより、発電の機能に加え、窓としての機能も有する。
 【0016】
<第2の実施の形態>
 続いて、第2の実施の形態に係る太陽光発電装置88について説明する。
 太陽光発電装置88は、発電機能に加え、壁としての機能を有している。
 太陽光発電装置88は、図4に示すように、壁50に取り付けられ、基体としてガラス部材20及び太陽光発電パネル35、40を備えている。
 ガラス部材20は、ガラスで形成され、下方向を向く水平面3bと、室内側斜め上方向を向く傾斜面4bとから成るノコギリ状の凹凸を持つ部材である。
 太陽光発電パネル35及び太陽光発電パネル40は、それぞれ、水平面3b及び傾斜面4bに取り付けられる。
 【0017】
 次に、太陽光発電装置88の動作について説明する。
 太陽光は、ガラス部材20に入ると、水平面3b及び傾斜面4bに当たり、水平面3bと傾斜面4bとで、反射を繰り返し、太陽光発電パネル35、40に集約され、各太陽光発電パネル35、40にて発電される。
 太陽光発電装置88の太陽光発電パネル35、40の総受光面積は、第1の実施の形態に係る太陽光発電装置10の太陽光発電パネル7a、7bの総受光面積よりも広いので、より大きな電力を発生させることができる。
 【0018】
 なお、本考案は、前述の実施の形態に限定されるものではなく、本考案の要旨を変更しない範囲での変更は可能である。例えば、前述の実施の形態や変形例の一部又は全部を組み合わせて考案を構成する場合も本考案の技術的範囲に含まれる。
 【0019】
 太陽光発電装置のガラス部材に代えて、例えば、透明のプラスチック等、任意の透明な部材とすることができる。
 また、太陽光発電パネルに代えて、例えばシリコンで形成された発電可能な発電体とすることができる。
 【0020】
 また、本考案に係る太陽光発電装置を、複数並べて設置して、大規模発電システムを構築することができる。従って、従来の水平方向に並べる太陽光発電装置による大規模発電システムと比べて、少ない土地で発電できる。
 【0021】
 また、第2の実施の形態に係る、太陽光発電装置88は壁として使用されることに、限定されるものではない。
 太陽光発電装置88は、例えば、看板や乗り物のボディ、山の斜面等と、あらゆる水平面以外の面として使用することができる。
 太陽光発電装置88は、一体形成された太陽光発電パネルを水平面3bと傾斜面4bに沿って、折り曲げて取り付けることもできる。この場合、太陽光発電装置88の製作が容易となる。
 また、太陽光発電装置88の壁50と凹凸との間に形成される空間は透明体で埋められていなくても良い。
【符号の説明】
 【0022】
1 室内側基体
1a ガラス部材
2 室内表面
3 水平面
3a 水平面
3b 水平面
4a 傾斜面
4b 傾斜面
5 室外側基体
5a ガラス部材
6 室外表面
7a 太陽光発電パネル
7b 太陽光発電パネル
8 窓枠
10 太陽光発電装置
20 ガラス部材
35 太陽光発電パネル
40 太陽光発電パネル
50 壁
88 太陽光発電装置

【書類名】実用新案登録請求の範囲
【請求項1】
 傾斜面と水平面で構成される第一の凹凸が上下方向に複数形成された第1のガラス部材と、
 前記各水平面に取り付けられた太陽光発電パネルと、を備えたことを特徴とする太陽光発電装置。
【請求項2】
 請求項1記載の太陽光発電装置において、
 前記第1の凹凸にはまり合う第2の凹凸が形成された、第2のガラス部材を備えたことを特徴とする太陽光発電装置。
【請求項3】
 請求項2記載の太陽光発電装置において、
 前記第2の凹凸を構成する水平面に更に太陽光発電パネルを備えたことを特徴とする太陽光発電装置。
【請求項4】
 請求項1記載の太陽光発電装置において、
 前記傾斜面に太陽光発電パネルを更に備えたことを特徴とする太陽光発電装置。



【書類名】要約書
【要約】
【課題】上下方向に設置できる太陽光発電装置を提供する事を目的とする。
【解決手段】太陽光発電装置10は、室内側基体1と室外側基体5とを備え、窓等の明るさを必要とする場所に設置される。太陽光発電装置10は、考案者の父、秋吉勝幸の発明である特許第871995号に基づき考案したものである。
【選択図】図1



    
窓用太陽光発電の断面図 
  
目線を境に目線より上の室外は見えないが目線より下の室外は見えて、
室外から見ると、室内の目線より下は見えず、太陽光は
遮断され室内には入りません。


    
窓用太陽光発電の断面図 
  
目線を境に目線より上の室外は見えないが目線より下の室外は見えて、
室外から見ると、室内の目線より下は見えず、太陽光は
遮断され室内には入りません。
           
                                 基体2
                  室内                  室外                                            
                                     太陽光
 基体1               
  


明るさを必要としない壁などに設置する
場合、斜辺部にも発電パネルを設置出来る。
その場合発電面積は2倍以上になり尚、基体1は
他の物質でも良い。

⦅ 今まで、この欄は消されていました。⦆

今後注意をして消されたら再度載せておきます。
図面の方はどうしても乗せる事ができません、又頑張ってみます。
大変簡単な作りです。 ノコ切り上の板ガラスを歯の方を内側にして二枚合わせその中に太陽光パネルを挟み込むだけです。  誰でも子供さんでも一緒に楽しんで研究出できます。
最初(オモチャ)として考えたこともあります。
                      2022年5月25日
                  「垂直に設置できる太陽光発電」考案者 
                     太陽の党 創設者 秋吉 幸
                    


                                   

      




                               



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